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  • このトピックには18件の返信、3人の参加者があり、最後にPeaceにより3年、 6ヶ月前に更新されました。
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  • #52159

    Peace
    参加者
    制作実績

    > 「無償版のLightningを題材にしています」という前提で、
    無償版の利用で、この先の有償版を使いたいと思ってもらうようにアプローチし、石川様が書いた書籍を採用して、少しでもお役に立てるようにと思いながら研修をしています。
    受講者に有償版を買ってでも使いたいと思ってもらうためには、無償版でどれだけ満足してもらうかだと思っています。

    実際、現在の受講者はウィジェットを利用してトップページをデザインしており、現在の石川様の考え方を伺い、今後も使い続けるのであれば、開発者の思想に合わせる方が良いと判断して、一旦ウィジェットで作ったトップページをページ内のブロックで作り替えましょうと作業をしていた途中で発生した問題です。

    Lightning G2で実習をしていましたが、今後はG3にシフトするという前提で、まだ傷が浅い間にG3に変更して、結果的に後戻りが発生してでも、将来的なG2しか知らないよりも、G3を学んだ方が、継続的なLighhtningのユーザになる可能性が高いと判断しました。

    無償から入っても、無償で終わらないためのアプローチはしているつもりです。

    御社のライセンス体系は、私が1ライセンス購入すれば、私が制作するサイトであれば複数サイトに利用してもライセンスの追加は不要なはずですから、御社の収益には繋がりません。
    受講した方が、将来使いたいと思ってもらえることが、御社への貢献にもなると思って研修を実施しています。

    #52160

    Peace
    参加者
    制作実績

    これ以上、泥沼になることは望みません。
    終わりにしましょう。

    プラグインの開発、感謝します。
    ありがとうございました。

    #52161

    すみません。

    終わりにしましょう。

    とのことですが、ご質問者が職業訓練について書かれている内容で黙っていられない部分がありますので、書かせていただきます。

    厚労省の規定で、訓練で使用するテキスト等の、訓練申請時に許可が出たもの以外に、訓練生には1円も払わせてはならない規定があったからです。

    これは事実です。

    職業訓練の法律施行規則には以下のように書かれています。

    訓練受講に係る費用
    入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。)及び受講料が無料であること。また、申請職業訓練を受講する特定求職者等が所有することとなる教科書その他の教材等に係る費用としてあらかじめ明示したものを除き、無料であること。

    ただし…

    訓練に興味を持った方、受講した方には、訓練期間以外にも未来永劫、対価を支払わせる行動をしてはならないという規定でした。

    そんなの、厚労省の規定にないですよ。

    もしあるとしたら、特定の地域のローカルルールなのかもしれませんが、ナンセンスです。

    ベクトル製品よりもはるかに高価な Adobe Ilustrator / Photoshop を使っている職業訓練はありますし、そのナンセンス規定に沿ったら Word / Excel も教えることができなくなってしまいます。

    私も市販の有料ソフトを使って職業訓練をしたことがありますよ。

    フリーソフトを使った職業訓練はありますが、あれは予算の都合です。

    このトピックを見た方が職業訓練について誤解されると困るので書かせていただきました。

    #52162

    Peace
    参加者
    制作実績

    > もしあるとしたら、特定の地域のローカルルールなのかもしれませんが、ナンセンスです。
    ローカルルールで訓練しているところがあるのでしょうか?
    全て厚労省および独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構の全国統一規則に則っているというのが私の解釈です。

    具体的な運用ルールは、訓練期間だけに提供されるパスワードがかけられたような書類ですから、公開されているところに具体的な内容を記載することはできません。
    少なくとも、訓練を実施していた2年前の規則には明確に存在します。

    訓練を実施しているのであれば、お持ちでしょうから、ご自身でご確認ください
    求職者支援訓練の認定申請書を提出するに当たっての留意事項
    平成30年12月12日更新版
    53ページ
    第7 その他の留意事項

    ソフトウェアのライセンスも、訓練期間が所有しているものを使うだけで、訓練生自身に購入させることはできません。
    したがって、訓練期間が所有するライセンスで利用できるライセンス形態以外は訓練には利用できませんし、訓練期間が所有するライセンスを他の方に利用させることを許諾する契約になっていなければ、訓練生に利用させることはできません。
    数年前までは、WordもExcelも、通常の市販ライセンスは利用できませんでしたが、大半の訓練期間(一般のパソコンスクール)はライセンス違反で利用していた可能性が高いはずです。
    みんながやっているから、やっても良いというものではないはずです。
    スクールやホテルのロビー設置の自由に利用できるPC、ネットカフェのような不特定の人が利用するPCには、WindowsもOfficeもレンタルライツ契約が別途必要でした。
    数年前から、プレインストールのWindowsやOfficeにはレンタルライツ契約を含むというように使用許諾契約の変更がありましたが、それでもプレインストール版だけで、市販のWindowsやOfficeであれば、ソフトウェアの購入以外にレンタルライツ契約がなければライセンス違反行為になるはずです。
    レンタルライツ契約は、定価が公開されているわけではありませんが、見積もりを取ったところ、WindowsもOfficeも、正規の製品代金の5倍程度でした。

    当時のレンタルライツ契約が必要な業務に、「求職者支援法に基づく認定教育訓練機関」が明記されています。
    http://download.microsoft.com/download/D/6/C/D6C697B2-5DB3-4DA3-8AF9-940EF42CF0B8/Rental_Rights_Customer_Guide-Oct2015_jp.pdf
    ページ下部のページ番号で5ページ

    先ほども言った通り、これ以上の泥沼は求めませんし、根拠なく書いているつもりもありませんので、今度こそ本当に終わりにします。

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